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浦和地方裁判所 昭和49年(行ウ)5号 判決 1982年5月26日

埼玉県大宮市日進町一丁目四一九番地一

原告

名児耶寛一

右訴訟代理人弁護士

櫻井和人

高橋信良

右訴訟復代理人弁護士

神山祐輔

松尾一郎

東京都千代田区大手町一丁目三番二号

被告

国税不服審判所長

林信一

右指定代理人

内津昌喜

長部順一郎

埼玉県大宮市土手町三丁目一八四番地

被告

大宮税務署長

内田稔

右指定代理人

中野武

柳澤俊郎

塩井幸雄

神田富雄

右被告両名指定代理人

岩田栄一

中島重幸

三ッ木信行

右当事者間の昭和四九年(行ウ)第五号裁決取消等請求事件につき、当裁判所は、次のとおり、判決する。

主文

一  被告大宮税務署長が昭和四八年一月二〇日付をもつてした、原告の昭和四五年分の所得税についての更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、総所得金額金二〇九万六、九〇三円を基礎として算出した額をこえる部分は、いずれもこれを取り消す。

二  原告の被告大宮税務署長に対するその余の各請求を棄却する。

三  原告の被告国税不服審判所長に対する各請求を棄却する。

四  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一当事者双方の求める裁判

一  原告

(一)  被告大宮税務署長(以下、被告税務署長という。)が昭和四八年一月二〇日付でした、原告の昭和四四年分の所得税につき、その総所得金額を金一一九万四、七七一円、所得税額を金六万四、七〇〇円とする更正処分のうち、総所得金額につき金九〇万円をこえる部分、所得税額につき総所得金額を金九〇万円として算定した税額をこえる部分並びに過少申告加算税の部分は、いずれもこれを取り消す。

(二)  被告税務署長が昭和四八年一月二〇日付でした原告の昭和四五年分所得税につき、その総所得金額を金二二一万八、二八七円、所得税額を金二一万一、五〇〇円とする更正処分のうち、総所得金額につき金一〇〇万円をこえる部分、所得税額につき総所得金額を金一〇〇万円として算定した税額をこえる部分並びに過少申告加算税の部分は、いずれもこれを取り消す。

(三)  被告税務署長が昭和四八年一月二〇日付でした原告の昭和四六年分所得税につき、総所得金額を金一七九万七、九二〇円、所得税額を金一〇万八、五〇〇円とする更正処分のうち、総所得金額につさ、金九〇万円をこえる部分、所得税額につき総所得金額を金九〇万円として算定した税額をこえる部分並びに過少申告加算税の部分は、いずれもこれを取り消す。

(四)  被告国税不服審判所長(以下、被告審判所長という。)が昭和四九年一月二二日付でした原告の昭和四四年分及び同四六年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分に対する審査請求についての裁決のうち、総所得金額につき金九〇万円をこえる部分、所得税額につき総所得金額を金九〇万円として算出した税額をこえる部分並びに過少申告加算税の部分は、いずれもこれを取り消す。

(五)  被告審判所長が昭和四八年一月二二日付でなした原告の昭和四五年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分に対する審査請求についての裁決のうち、総所得金額につき金一〇〇万円をこえる部分、所得税額につき総所得金額を金一〇〇万円として算定した税額をこえる部分並びに過少申告加算税の部分はいずれもこれを取り消す。

(六)  訴訟費用は、被告らの負担とする。

二  被告ら

(被告税務署長)

(一) 原告の被告税務署長に対する請求は、いずれもこれを棄却する。

(二) 訴訟費用は、原告の負担とする。

(被告審判所長)

(一) 原告の被告審判所長に対する請求は、いずれもこれを棄却する。

(二) 訴訟費用は、原告の負担とする。

第二当事者双方の主張

一  請求原因

(一)  原告は、大宮市において自動車部品の受託加工業を営むものであるが、被告税務署長に対し、昭和四四年分の所得税につき総所得金額を金九〇万円、所得税額を金二万四、七〇〇円、同四五年分の所得税につき総所得金額を金一〇〇万円、所得税額を金二万三、四〇〇円、同四六年分の所得税につき総所得金額を金九〇万円、所得税額を金三、九〇〇円とする確定申告書をそれぞれ提出したところ、被告税務署長は別表一、(一)ないし(三)の更正欄記載のとおり、原告に対し更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下、以上を総称して本件各処分という。)をした。原告は、これらに対し異議申立をしたが棄却されたので、被告審判所長に対し、審査請求をしたところ、同被告は、昭和四五年分所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の一部を取り消し、その余の審査請求を棄却する旨の裁決をしたが、これらの詳細は別表一、(一)ないし(三)記載のとおりであつて、右裁決の結果は、昭和四九年一月二六日原告に通知された。

(二)  しかし、本件各処分は、原告の所得額を過大に認定したものであつて違法である。

(三)  また、本件各処分は、所得調査にあたつた被告税務署長所部の係官が、事前の通知なしに原告方へ臨場し、質問検査権を行使して調査をしたが、その際原告に対し調査の必要性、理由を具体的に開示せず、第三者の立会を拒否したばかりでなく、原告の承諾もなく反面調査の許される要件が備わつていないのに反面調査をするという、違法な調査手続に基づいてなされたものであつて、違法である。

(四)  被告審判所長は、昭和四八年一一月一二日にした原告の原処分庁提出にかかる書類その他の物件についての閲覧請求に対し、同年一二月三日所得調査書等要約書なるものを閲覧させたけれども、所得調査書類の閲覧を拒否した。

(五)  よつて、原告は、被告税務署長に対し本件各処分の取消しを求めるとともに被告審判所長のした本件裁決の取り消しを求めるため、本訴請求に及んだ。

二  請求原因に対する被告らの認否

(被告税務署長)

(一) 請求原因(一)の事実を認める。

(二) 同(二)の事実を否認する。

(三) 同(三)の事実を否認する。

(被告審判所長)

(一) 請求原因(一)の事実を認める。

(二) 同(四)の事実を認める。

二  抗弁並びに主張

(被告税務署長)

(一) 手続の適法性

1 原告は、いわゆる白色申告者であるが、本件各係争年分の所得税についての原告の確定申告書記載の所得金額は、同業者の申告に比して低調であり、かつ、右確定申告書には、所得金額欄に所得金額は記入されているが、収入金額及び必要経費の記載がなく、所得金額の計算の基礎についての疑いがもたれた。また、原告に対しては、連年所得税の調査を実施していなかつたので、本件各係争年分についての原告の申告にかかる所得金額が適正なものかどうかを確認する必要があつたため、被告税務署長は所部の係官をしてその調査を行なつた。その結果、本件各係争年分についての原告の確定申告にかかる所得金額は過少であると認められたので、被告税務署長は右調査に基づき、本件各処分を行なつたのである。

2 そして、本件各係争年における原告の所得金額は、次に述べる調査の経緯により、推計によつて算定することが必要であつた。

すなわち、右係官は、所得調査のため、昭和四七年七月一七日から同年八月二二日までの間五回にわたり原告方へ臨場調査に赴き、原告に対して質問し、或いは帳簿書類の提示を求めたが、原告が不在であつた一回を除き、その他の場合には、原告は戸外で応対するなどして事業所内に立入ることを拒み、調査に全く協力しなかつたため、原告から所得の計算について必要な事実を確かめることができなかつた。

3 原告は、右の調査手続に違法があると主張するが、質問検査権は、所得調査の一方法として広くその行使が認められているものであつて、調査日時場所の事前通知、反面調査における納税者の承諾等、調査の具体的必要性、理由等の開示、調査における第三者の立会は質問検査権行使の要件とされていないし、また、その実施の細目についても、社会通念上相当の限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものであるから、被告税務署長の係官が、事前通知をせずに質問検査権を行使し、その際調査の必要性、理由を具体的に開示せず税理士以外の第三者の立会を拒否し、原告の承諾なく反面調査を実施したとしても、本件調査が違法となるものではない。

4 以上のように、原告が調査に協力しなかつたので、被告税務署長は、推計により、原告の所得金額を算出更正し、過少申告加算税賦課決定処分をしたのである。

(二) 原告の所得金額

1 昭和四四年分

原告の昭和四四年の所得金額は、金一四一万〇、三八二円で、その算定方法は別表二、(一)記載のとおりであるが、更にこれを敷衍して説明を加える。

(1) 総収入金額 金二五八万六、九四七円

原告は、訴外三輪精機株式会社(以下、三輪精機という。)から金二五八万六、九四七円の収入を得ていた。

(2) 算出所得率 七六・四四パーセント

左記の方法により算出した同業者の平均算出所得率七六・四四パーセントを採用した。

ア 基礎資料の抽出

原告の住所地を管轄する大宮税務署管内において、原告と同種の事業を営んでいる個人事業者で、次のいずれの条件にも該当する者を基礎資料として抽出した。

(ア) 昭和四四年中において、暦年右事業を継続して営んでおり、年の中途において開廃業、転業及び業態の変更のない者。

(イ) 青色申告者で、昭和四四年分青色申告決算書を提出している者。

(ウ) 税務署長より受けた更正処分に対し、不服申立を行ない、係争中でない者。

右抽出条件に該当する者として抽出された同業者は一八名であり、その基礎資料による係数(以下、基礎係数という。)は、別表三、(一)記載のとおりである。

イ 基礎係数の平均値を求める計算

前記アにより抽出した別表三、(一)記載の基礎係数に異例な係数が含まれていると、これを単に算術平均して求めた平均値は適正な平均値とはいえないので、異例値を除外して平均値を求めた。すなわち、まず算出所得率の標準偏差を算出し、これに統計学上一般に用いられている係数一・五を乗じて限界値を求め、さらに有効な基礎係数の上限及び下限を求めて、その範囲内にある基礎係数のみに基づいて平均値を計算した。その計算内容は別表三、(一)、(二)記載のとおりである。

(3) 算出所得金額 金一九七万七、四六二円

総収入金額金二五八万六、九四七円に算出所得率七六・四四パーセントを乗じて算出した。

(4) 特別経費 金五六万七、〇八〇円

ア 雇人費 金五〇万七、九九六円

原告は、昭和四四年において、男子従業員一名を雇用していた。そこで、後記3、(2)、アにより抽出した同業者の昭和四六年中の雇人一人当たりの一か月平均雇人費を求め、これを現金給与総額指数により修正する方法により、原告の雇人費を算定した。

右の現金給与総額指数は、製造業の場合昭和四〇年を一〇〇とすると、昭和四四年一七七・二、同四五年二〇八・九、同四六年は二三五・二である。なお、昭和四六年分の同業者の平均月額雇人費の基礎係数は、別表六、(一)雇人費欄記載のとおりであり、原告の雇人費の計算は別表六、(一)、(三)記載のとおりである。また、昭和四六年分の基礎係数に基づき同四四年分を算定したのは、同年分青色申告決算書には雇人費の内訳欄がないので平均月額雇人費が計算できず、また昭和四五年は雇人一四人中九人の賃金がその他の者の賃金の五〇パーセントに満たない低額であつたためである。

イ 支払利子 金二万一、八七一円

原告が昭和四四年八月二九日国民金融公庫大宮支店から借入れた金一〇〇万円に対する支払利息の昭和四四年分の合計金額である。

ウ 手形割引料 金三万七、二一三円

原告が三輪精機に対して支払つた手形の割引料の合計金額である。

(5) 事業所得金額 金一四一万〇、三八二円

事業所得金額は、算出所得金額金一九七万七、四六二円から特別経費金五六万七、〇八〇円を減算した金一四一万〇、三八二円である。

2 昭和四五年分

原告の昭和四五年の所得金額は、金二二〇万七、一二三円で、その算定方法は別表二、(二)記載のとおりであるが、更にこれを敷衍して説明を加える。

(1) 総収入金額 金三六四万四、三二一円

三輪精機からの収入である。

(2) 算出所得率 七八・三四パーセント

昭和四四年分と同様の方法により算出した同業者の平均算出所得率七八・三四パーセントを採用した。基礎資料として抽出した同業者は二〇名で、その基礎係数及び平均値の計算は別表四、(一)、(二)記載のとおりである。

(3) 算出所得金額 金二八五万四、九六一円

総収入金額金三六四万四、三二一円に算出所得率七八・三四パーセントを乗じて算出した。

(4) 特別経費 金六四万七、八三八円

ア 雇人費 金五〇万二、九六〇円

(ア) 男子雇人費 金三九万九、二一六円

原告は、昭和四五年一月から同年八月まで男子従業員一名を雇用していた。そこで、昭和四四年分と同様の方法により、右雇人費を算定した。その計算は別表六、(一)、(三)記載のとおりである。

(イ) 女子パートタイマー雇人費 金一〇万三、七四四円

原告は、昭和四五年九月から同年一二月まで女子パートタイマー一名を雇用していた。そこで男子雇人費と同様の方法で右雇人費を算出した。昭和四六年分の同業者の平均パートタイマー雇人費の基礎係数は、別表六、(二)雇人費欄記載のとおりであり、雇人費の計算は別表六、(二)、(三)記載のとおりである。

イ 支払利子 金六万八、〇二二円

昭和四四年分と同一の借入金に対する同四五年分の支払利子である。

ウ 手形割引料 金七万六、八五六円

昭和四四年分と同様同四五年分の手形割引料である。

(5) 事業所得金額 金二二〇万七、一二三円

事業所得金額は、算出所得金額二八五万四、九六一円から特別経費金六四万七、八三八円を減算した金二二〇万七、一二三円である。

3 昭和四六年分

原告の昭和四六年の所得金額は金一九八万五、五〇八円であつて、その算定方法は別表二、(三)記載のとおりであるが、更にこれを説明する。

(1) 総収入金額 金三二七万二、八七九円

左の取引先からの収入金額の合計である。

ア 三輪精機 金二五四万七、七六二円

イ 東京マシナリ株式会社 金六六万五、八一二円

ウ 有限会社田中秀男製作所 金五万九、三〇五円

(2) 算出所得率 七四・二九パーセント

昭和四四年分と同様の方法によつて算出した同業者の平均算出所得率七四・二九パーセントを採用した。基礎資料として抽出した同業者は二二名で、その基礎係数及び平均値の計算は別表五、(一)、(二)記載のとおりである。

(3) 算出所得金額 金二四三万一、四二一円

総収入金額金三二七万二、八七九円に算出所得率七四・二九パーセントを乗じて算出した。

(4) 特別経費 金四四万五、九一三円

ア 雇人費 金三五万〇、四六〇円

原告は、昭和四六年において、女子パートタイマー一人を雇用していた。そこで前記2、(4)、ア、(イ)において算出した昭和四六年分の同業者の平均パートタイマー雇人費を採用した。

イ 支払利子 金四万八、三五二円

昭和四四年分と同一の借入金に対する同四六年中の支払利子である。

ウ 手形割引料 金四万七、一〇一円

昭和四四年分と同様同四六年中の手形割引料である。

(5) 事業所得金額 金一九八万五、五〇八円

事業所得金額は、算出所得金額金二四三万一、四二一円から特別経費金四四万五、九一三円を減算した金一九八万五、五〇八円である。

(三) 本件過少申告加算税賦課決定処分の根拠

そこで、被告税務署長は、原告に対し国税通則法第六五条第一項により、原告が本件各更正処分により更に納付すべき各所得税額(金一、〇〇〇円未満切捨て)に一〇〇分の五を乗じて得た額(金一〇〇円未満切捨て)を本件係争各年分の過少申告加算税として賦課決定をしたのである。

(被告審判所長)

(一) 原告は、昭和四八年一一月一二日被告審判所長の担当審判官(以下、担当審判官という。)に対し、本件各処分の理由となつた事実を証する書類、その他の物件の閲覧を請求した。これに対して担当審判官は、昭和四八年一二月三日原告に対し次の1ないし5の書類を閲覧させたが、所得調査書類の閲覧はさせなかつた。

1 昭和四四年分ないし同四六年分所得税の確定申告書

2 同更正、加算税の賦課決定決議書

3 同異議申立書

4 同異議決定決議書

5 同所得調査書等要約書

(二) 担当審判官が右以外の所得調査書類の閲覧を拒否した理由は、右書面に第三者の営業内容等第三者の利益を害すると認める事項及び課税のための調査の着眼点等行政上の秘密に属する事項が記載されていたことによるものであるから、右閲覧を拒否するにつき正当な理由があつた。のみならず、担当審判官は、右書面に代えて、右書面のうち原処分の理由となつた事実の部分をとりまとめた所得調査書等要約書を作成のうえ原告に閲覧させ、原告の攻撃防禦上不都合を生じないようにしたから本件裁決手続には何んらの瑕疵もない。

四  抗弁に対する原告の認否並びに主張

(被告税務署長)

(一)1 抗弁(一)1の事実のうち、原告が白色申告者であり、原告提出の確定申告書には、所得金額の記載がなされているのみで、収入金額及び必要経費欄が空白であつたことを認め、その余の事実は知らない。

2 同(一)、2の事実のうち、被告税務署長係官が所得調査のため昭和五四年七月一七日から同年八月二二日までの間五回にわたり原告方へ来訪した事実を認めるが、そのうち一回は原告が不在であつたことは不知、その余の事実を争う。

3 同(一)、3、4の主張を争う。

(二)1 抗弁(二)、1のうち、(4)、イの事実を認めるが、(2)、の事実は不知、その余の事実を否認する。

2 同(二)、2のうち、(4)、イの事実を認めるが、(2)の事実は不知、その余の事実を否認する。

3 同(二)、3のうち、(1)、イ、ウ及び(4)、イの事実を認めるが、(2)の事実は不知、その余の事実を否認する。

(三) 同(三)を争う。

(被告審判所長)

(一) 抗弁(一)の事実を認める。

(二) 同(二)の事実のうち、担当審判官が所得調査書等要約書を開示したことを認めるが、所得調査書類及び所得調査書等要約書の記載内容は不知、その余の事実を否認する。

五  原告の主張

(一)  本件推計の不合理性

1 被告税務署長は、本件推計の方法として、本件各処分をした当時には同業者率方式を主張していたが、本訴においては、これを異なる実調率方式を主張している。しかし、税務訴訟においては、課税処分において認定した当初の推計方法の適否が審理の対象になると解すべきであるから、被告税務署長が処分当時の推計方法とは異なる推計方法を主張することは許されない。

2 被告税務署長は、守秘義務を理由に本件推計の基礎資料とした同業者の氏名、住所等を開示しないが、これでは、原告において被告がその主張する条件に該当する同業者をすべて抽出したものであるか否か等を検証することができないから、このような基礎資料に基づく推計は許されない。

3 被告の推計方法は、同業者の業態、事業規模、立地条件等原告との個別的類似性を全く無視したものであつて、合理性がない。

4 本件推計の基礎資料の総収入金額は、例えば昭和四四年分において金六八万五、七一二円から金六七七万二、五二五円までのものが含まれているなど大きな差異があり、このような基礎資料に基づく推計には合理性がない。

(二)  昭和四四年分の原告の所得は金八七万〇、六四六円で、その内容は次のとおりである。

1 総収入金額 金二三八万二、九〇二円

2 必要経費 金一五一万二、二五六円

内訳

(1) 公租公課 金八、〇〇〇円

(2) 民商組合費等 金八、五〇〇円

(3) 電気代 金三万〇、四二四円

(4) 電力代 金五万九、一三五円

(5) 燃料費 金二万七、三〇〇円

(6) 通信費 金八、二二〇円

(7) 接待交際費 金二万六、一二〇円

(8) 保険料 金三万四、四七〇円

(9) 修繕費 金一万一、四〇〇円

(10) ガソリン代 金八万二、八〇六円

(11) 工具代 金三四万円

(12) 工場用消耗品費 金一万一、八四〇円

(13) 外注工賃 金四万四、五一二円

(14) 損害賠償金 金二万五、一五〇円

(15) 雇人費 金四六万八、〇〇〇円

(16) 雑費 金二万四、〇〇〇円

(17) 減価償却費 金二八万〇、五〇八円

3 従つて、昭和四四年分の所得は、総収入金額金二三八万二、九〇二円から必要経費金一五一万二、二五六円を控除した金八七万〇、六四六円である。

(三)  昭和四五年分の原告の所得は、金一一八万六、一一三円で、その内容は次のとおりである。

1 総収入金額 金三六二万五、七八八円

2 必要経費 金二四三万九、六七五円

(1) 公租公課 金二万九、五〇〇円

(2) 民商組合費 金七、三〇〇円

(3) 電気代 金三万五、九九九円

(4) 電力代 金七万九、五六一円

(5) 燃料費 金二万一、〇〇〇円

(6) 通信費 金一万九、二八〇円

(7) 接待交際費 金五万三、四一二円

(8) 保険料 金九万〇、七六五円

(9) 修繕費 金三万六、四九五円

(10) ガソリン代 金八万〇、五一五円

(11) 工具代 金四三万二、一六〇円

(12) 工場用消耗品費 金一万九、五五一円

(13) 外注工賃 金八万一、六〇〇円

(14) 雇人費 金九〇万〇、六三五円

(15) 福利厚生費 金一万一、六二〇円

(16) 支払利息 金六万八、〇二二円

(17) 研修費 金二、五三〇円

(18) 雑費 金一二万円

(19) 減価償却費 金三四万九、七三〇円

3 従つて、昭和四五年分の所得は、総収入金額金三六二万五、七八八円から必要経費金二四三万九、六七五円を控除した金一一八万六、一一三円である。

(四)  昭和四六年分の原告の所得は金八二万七、五一一円で、その内容は次のとおりである。

1 総収入金額 金三〇八万〇、八六九円

2 必要経費 金二二五万三、三五八円

内訳

(1) 公租公課 金三万二、五〇〇円

(2) 組合費 金八、一〇〇円

(3) 電気代 金四万二、六八〇円

(4) 電力代 金八万〇、五六一円

(5) 燃料費 金一万八、二〇〇円

(6) 通信費 金二万二、八一三円

(7) 接待交際費 金二万九、五〇〇円

(8) 保険料 金一〇万六、四九〇円

(9) 修繕費 金四万三、一七五円

(10) ガソリン代 金五万六、二一五円

(11) 工具代 金四八万五、二〇〇円

(12) 工場用消耗品費 金一万一、九四二円

(13) 福利厚生費 金三、一七〇円

(14) 外注工賃 金一六万七、二七〇円

(15) 雇人費 金六七万四、五六〇円

(16) 支払利息 金四万八、三五二円

(17) 減価償却費 金三四万九、七三〇円

3 従つて、昭和四六年分の所得は、総収入金額金三〇八万〇、八六九円から必要経費金二二五万三、三五八円を控除した金八二万七、五一一円である。

第三証拠

一  原告

(一)  甲第一号証、第二号証の一ないし三、第三号証の一ないし二〇、第四、第五号証の各一ないし一二、第六号証の一ないし八、第七号証の一ないし一二、第八号証の一ないし三一、第九号証の一ないし二六、第一〇号証の一ないし一〇、第一一号証の一ないし二九、第一二、第一三号証の各一ないし二〇、第一四号証の一ないし一一、第一五号証の一ないし二八、第一六号証の一ないし一九、第一七号証の一ないし三一、第一八号証の一ないし五、第一九号証の一、二、第二〇号証、第二一号証の一ないし一三、第二二、第二三号証の各一ないし一二、第二四号証の一ないし五、第二五号証の一ないし一〇、第二六号証の一ないし一六、第二七号証の一ないし二六、第二八号証の一ないし八、第二九号証の一ないし一三、第三〇号証の一ないし一二、第三一号証の一、二、第三二号証の一ないし一一、第三三号証の一ないし一〇、第三四号証の一ないし三二、第三五号証の一ないし五七、第三六号証の一ないし一二、第三七号証の一ないし七、第三八号証の一ないし三、第三九号証の一ないし八、第四〇、第四一号証の各一ないし一二、第四二、第四三号証の各一ないし七、第四四号証の一ないし一〇、第四五号証の一ないし一五、第四六号証、第四七、第四八号証の各一ないし一一、第四九号証の一ないし一七、第五〇号証の一ないし一四、第五一号証の一、二、第五二号証の一ないし一二、第五三号証の一、二を提出。

(二)  原告本人尋問の結果を援用

(三)  乙第九、第一〇号証の成立を認めるが、その余の乙号各証及び丙第一号証の成立は不知。

二  被告税務署長

(一)  乙第一ないし第六号証、第七号証の一ないし一一、第八ないし第一〇号証を提出。

(二)  証人萩原林平、同春原弘二(第一回)、同清水永治の証言を援用。

(三)  甲第一号証、第二号証の一、二、第六号証の七、八、第八号証の一ないし三、一一、一五、二八、二九、第九号証の一、第一〇証の五、第一三号証の一ないし四、第一四号証の一ないし一一、第一五号証の一ないし三、二八、第一七号証の一ないし三一、第一八号証の四、五、第一九号証の一、二、第二六号証の三、六、第二七号証の六、第二八号証の七、八、第三四号証の一ないし三二、第三五号証の一ないし五七、第三八号証の二、第三九号証の一、四、第四二号証の一ないし七、第四四号証の一、二、第四五号証の一、二、五ないし七、第四九号証の一、二、第五〇号証の七ないし一〇、一三、一四、第五二号証の一ないし一二の成立はいずれも知らないが、その余の甲号各証の成立を認める。

三  被告審判所長

(一)  丙第一号証を提出。

(二)  証人春原弘二の証言(第一、二回)を援用。

(三)  甲号証に対する認否は、被告税務署長と同じ。

理由

一  原告が大宮市において自動車部品の受託加工業を営むものであつて、被告税務署長に対し昭和四四年分の所得税につき総所得金額を金九〇万円、所得税額を金二万四、七〇〇円、同四五年分の所得税につき総所得金額を金一〇〇万円、所得税額を金二万三、四〇〇円、同四六年分の所得税につき総所得金額を金九〇万円、所得税額を金三、九〇〇円とする確定申告書をそれぞれ提出したこと、被告税務署長が別表一、(一)ないし(三)の各更正欄記載のとおり原告に対し本件各処分をしたこと、原告はこれらに対し異議申立をしたが棄却されたので、被告審判所長に対し審査請求をしたところ、同被告が昭和四五年分所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の一部を取り消し、その余の審査請求を棄却する旨の裁決をしたが、これらの詳細は別表一、(一)ないし(三)記載のとおりであること、右裁決の結果は昭和四九年一月二六日原告に通知されたこと、以上の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  そこで先ず、被告税務署長が原告に対し本件各処分をするについてした調査手続に違法事由が存したかどうかについて検討する。

(一)  原告がいわゆる白色申告者であり、本件各係争年分の所得税について提出した原告の確定申告書には、所得金額の記載はなされているが、収入金額及び必要経費の記載がなかつたこと、被告税務署長係官が所得調査のため昭和四七年七月一七日から同年八月二二日までの間五回にわたり原告方を訪れたこと、以上の事実は、当事者間に争いがない。

(二)  右争いのない事実に証人萩原林平の証言、原告本人尋問の結果(後記信用しない部分を除く)を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  原告は、昭和四三年九月から肩書住居地で自動車部品の受託加工業を営み、所得税の申告についてはいわゆる白色申告者であるが、本件各係争年における原告の申告所得額が他の同業者に較べて低調であり、更に右各申告書には収入金及び必要経費の記載がなかつたため所得額計算の根拠が明らかでないこと並びに原告については、それまで所得調査がなされていなかつたことから、被告税務署長は、原告の前示申告所得額について疑問を抱き、昭和四七年に至つて所得調査を実施することにしたこと。

2  被告税務署長の命を受けた係官訴外萩原林平及び筒井某は昭和四七年七月一七日本件各係争年の所得調査のために原告方を訪れたが、原告が不在であつたので、右係官は、そのまま原告方を辞去した。

3  右萩原は、同年七月一九日同じく被告税務署長の係官である野口某と共に原告方へ赴き、原告に対し用務を述べ、帳簿書類等の提示を求めたが、原告は、その玄関前で右係官に応対し、取引先、機械設備の状況、土地建物、雇人等についての質問には若干答えたものの、その他の事項については多忙を理由に応ぜず、調査の日時については後に連絡する旨述べたので、右係官らは、やむなく原告方を辞去した。

4  その後、原告からの連絡がなかつたため、右野口は、同年七月二四日他の被告税務署長係官一名とともに原告方を訪れ帳簿書類と請求書、納品書等の提示を求めたが、原告は、「白色申告であるから帳簿の備付はない。納品書はあるけれども見せられない。」「民商の大宮税務署長に対する公開質問状に回答があるまでは調査に応じられない。今日は忙しいからだめだ。」と述べて調査を拒んだ。

5  更に、右萩原及び野口は、同年八月八日原告方に臨場して所得調査に来た旨来意を告げたところ、原告は、右係官らを玄関に待たせたまま大宮民主商工会に連絡し同会の事務局員石戸修蔵ら三名を呼び寄せた。同人らは、右係官らに対し、「この家に来た理由はなんだ。」「具体的な調査理由を示せ。」「我々の様な小さな業者の所に調査に来て国の費用を使うなんて勿体ない。」等と大声で詰問し非難し続け、制止にも応じなかつた。そこで、右係官らは、原告に対し右第三者を退去させるように求めたが、原告がこれに応じないので、このような状況の許では調査ができないと判断して、調査を打切つた。

6  右係官らは、同年八月二二日にも原告方を訪れ重ねて帳簿書類の提示を求めたが、原告は玄関前で応対「今日は都合が悪い。後にしてくれ。」などと称して右要求に応じなかつた。

7  被告税務署長係官は、右の調査に際して原告に対し、事前通知をせず、また調査理由についても、申告所得金額確認のために調査をする旨述べたに止り、調査の必要性、理由を具体的に告知しなかつた。

8  なお、右萩原は、昭和四七年七月二八日原告の取引先である三輪精機について反面調査を実施した。

以上の事実を認めることができ、右認定に反する原告本人の供述部分は信用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

(三)  ところで、所得税法は、その第二三四条において税務職員の質問検査権を規定しているが、右にいう質問検査権とは、税務職員の職権調査の一方法として当該調査事項に関係を有する一定の者に対して質問し、帳簿書類等の物件を検査する権限であるが、右調査のための事前通知及び調査の必要性理由の具体的開示の如きは、質問検査権を行使する上において法律上の要件ではなく、また具体的に右権限を行使する場合における質問検査の範囲、程度、時期第三者立会の許否及び反面調査における納税者の承諾等の実施の細目についても、実定法上特段の定めがないから、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において相当な限度に止まる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解すべきである。本件において、被告税務署長係官は、本件の所得調査をするに際しては、前示のとおり、原告に対して事前通知をせず、調査の必要性及び理由の具体的開示をしていないけれども、右事前通知及び調査の必要性理由の開示は法律上の要件とされるものではないから、それがなされないが故に調査手続の違法を招く筋合いのものではないし、また、前認定の事実関係のもとにおいては、被告税務署長係官らのした反面調査及び第三者立会いの拒否も、所得調査のためにはやむを得ないものであつて社会通念上相当の限度に止まるものであるから、右係官らに委ねられた合理的な選択の範囲内にあつたものというべきである。

(四)  してみると、被告税務署長の係官が、本件各処分に先立ち原告に対してした所得調査手続には、なんらの違法も存しないものといわなければならないから、この点に関する原告の主張は失当である。

三  次に、被告税務署長は、原告に対し推計課税の方法によつて本件各処分をしたものであるから、以下、その必要性について判断する。

原告は、被告税務署長係官の度重なる臨場調査に対し、多忙を理由とし或いは調査の必要性及び理由の具体的開示を求め、更には右係官の意思に反して第三者を立会わせるなどして調査に応じなかつたのであるから、原告の本件各係争年分の所得金額を実額で算出することは事実上不可能であつたというほかはなく、従つて被告税務署長は、所得税法第一五六条の規定により右各係争年における原告の課税標準となる所得金額又は損失の金額を推計し、これに基づいて課税するという推計課税の方法によらざるを得なかつたものというべきであるから、その必要性を肯認することができる。もつとも、原告本人は、立会人をおいた上で調査に応じる意思があつた旨供述するが、所得調査に際し原告において係官の認めていない立会人を要求できる筋合いのものでないことは、既に説示したとおりであるから、これをもつて右認定を動すことはできず、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

四  そこで、被告税務署長の所得金額の推計方法の合理性について判断する。

(一)  本件において、原告の本件各係争年における事業所得金額の算定については、実調率方式(被告税務署長のいうしつ皆調査方式)、すなわち原告の総収入金額を基礎とし、同業者で青色申告をしている者のうち特別事情のある者を除外してしつ皆的に調査収集した所得率等から、異例値を除いて算出した所得率等の平均値をこれに乗じ所得金額及び特別経費のうち雇人費を推計する方法がとられている。そして、証人清水永治の証言及びこれにより成立を認める乙第六号証、第七号証の一ないし七によると、原告の住所地を管轄する大宮税務署管内において、原告と同種の事業である機械部品受託加工業を営む個人事業者で、被告税務署長の主張する基準に適合する者は、昭和四四年には一八名、同四五年には二〇名、同四六年には二二名で、右各同業者の総収入金額、算出所得金額、所得率は、それぞれ別表三ないし五の各(一)の該当欄記載のとおりであること、右基礎係数から被告税務署長主張の方法によつて算出した平均算出所得率は、昭和四四年分につき七六・四四パーセント、四五年分につき七八・三四パーセント、同四六年分につき七四・二九パーセントであることを認めることができる。その計算は、それぞれ別表三ないし五の各(一)、(二)記載のとおりである。

(二)  原告は、右推計方法の合理性を争うので、以下、順次この点について判断する。

1  先ず、原告は、被告税務署長が本訴において本件各処分当時の推計方法と異なる推計方法を主張することは許されないと主張し、証人春原弘二の証言(第二回)及びこれにより成立を認める丙第一号証によると、被告税務署長は、原告の所得金額等の推計につき、本件各処分時において同業者率方式によつた事実を認めることができるところ、本訴においては、実調率方式を主張していることは前示のとおりである。

しかしながら、課税処分取消訴訟の審判の対象は、当該処分の違法性であり、実体的には当該処分の認定した課税標準又は税額が過大であるか否かによつて処分の適否が決せられるのであつて、原告の主張する課税標準ないし経費を認定するための推計方法の如きは、単なる訴訟上の攻撃防禦方法にすぎないから、推計による課税処分を争う訴訟において、課税庁が、当該処分の適法性を理由付けるためにする推計方法を変更することが許されないと解すべき理由はない。況んやそれがために被告税務署長のした前示推計方法が合理性を欠くものでもない。従つて、この点に関する原告の主張は、理由がない。

2  次に、原告は、被告税務署長は守秘義務を理由に本件推計の基礎資料とした同業者の氏名、住所等を開示しないが、これでは原告がその正当性を検証することができないから許されない、と主張する。しかしながら、被告税務署長は、職務上知り得た納税者の所得金額等の秘密については、国家公務員法第一〇〇条第一項、所得税法第二四三条によつて守秘義務を負つているから、同業者の所得金額等とともにその氏名、住所等を明らかにすることは許されないものであり、このことによつて原告が訴訟上全く反証の手段を奪われ、その正当性を検証できないものでもないから、原告の右主張は採用しない。

3  また、原告は、本件推計の方法は業態等原告との個別的類似性を無視したもので合理性に欠けると主張する。なるほど、実調率方式は、元来納税者との個別的類似性に考慮を払うことなく、同一地域内の同業者であるというだけで調査対象とされるのであるからこれによつて得た平均所得率が、直ちに納税者の所得率に近似しているとはいえないことは、まさに原告の指摘するとおりに思われないでもないが、原告の営む自動者部品の受託加工業といつた点からするなら、立地条件の隔差の如きは特に重視すべきものとは認められないし、他方、一定地域内に原告と同業態、同規模同立地条件の同業者を求めることは至難なことである。ところで、推計課税が実額の捕捉困難事案において蓋然的考察によつて得た客観的に合理的とされる一定の額を実額に代置する制度であることに鑑み、かつ、通常売上金額の多寡と所得金額の多寡とは相関関係にあることからすると、業態、規模、立地条件等の差異の如きは、一定地域内に存する他の通常の同業者の平均値をもつて満足せざるを得ないのである。本件においては、既に認定した事実によれば、原告の住所地を管轄する大宮税務署管内に住所を有する原告の同業者から、特別事情のある者を除いた青色申告者一八名ないし二二名について調査収集した基礎資料によつて算出した所得率のうち、後に説示する異例値を除外した所得率の平均値によつたというのであるから、右平均値は原告を含む同業者間に通常存する程度の営業条件の差異を平均化するに足りるものであつて、その合理性を肯認することができる。従つて、原告の右主張は理由がない。

4  更に、原告は、本件基礎資料とされた同業者には、総収入金額の点に大きな差異のあるものが含まれているから、これに基づく推計は合理性がないと主張するけれども、総収入金額に差異があるからといつて直ちに算出所得率に差異があるといえるものではないのみならず、本件においては、基礎係数の算術平均の数値に、統計学上一般に認められている標準偏差の一・五倍の限界値を加算、減算して上限値及び下限値を算出し、その範囲外の数値を異常値として除外し、その範囲内の基礎係数によつて平均値を求めるという方法によつたものであるから、原告の右主張は理由がない。

(三)  してみると、本件において被告税務署長の採用した所得金額の推計方法は、上叙認定の同業者の抽出及び比率の算定が客観的に公正、正確に行われていると認められ、合理的なものということができる。

五  そこで、右推計方法によつて原告の所得金額を算定すると、次のとおりとなる。

(一)  本件各係争年分の算出所得金額

原告が昭和四六年中に、訴外東京マシナリ株式会社から金六六万五、八一二円、訴外有限会社田中秀男製作所から金五万九、三〇五円の収入を得たことは、当事者間に争いがなく、証人春原弘二の証言(第一回)及びこれにより成立を認める乙第一ないし第三号証によると、原告の三輪精機からの収入は、昭和四四年中に金二五八万六、九四七円、同四五年中に金三六四万四、三二一円、同四六年中に金二五四万七、七六二円であつた事実を認めることができる。もつとも、甲第三六号証の一ないし一二には、昭和四四年中に三輪精機から原告に対する約束手形及び小切手による支払通知金額は合計金二四二万四、〇〇〇円である旨の記載が存するが、乙第三七号証の一ないし七によると、右金員には他の年の加工賃が含れていることを窺知することができるから、右証拠をもつて右認定を覆することはできない。

右認定に反する丙第一号証の記載は、右の各証拠に照らし採用できないし、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

そして、総収入金額に対する平均算出所得率は、昭和四四年が七六・四四パーセント、同四五年が七八・三四パーセント、同四六年が七四・二九パーセントであつた事実は、前示のとおりであるから、これによつて所得金額を算定すると昭和四四年、同四五年、同四六年につき、それぞれ金一九七万七、四六二円、金二八五万四、九六一円、金二四三万一、四二一円となる。

(二)  特別経費

1  雇人費

証人萩原林平の証言によると、原告は、昭和四四年から同四五年八月まで男子従業員一名を、同四五年九月以降同四六年まで女子パートタイマー一名を各雇用していた事実を認めることができる。そして前顕乙第六号証、第七号証の一、成立に争いのない乙第九号証、証人清水永治の証言及びこれにより成立を認める乙第七号証の八ないし一一を総合すると、前記四、(一)において抽出した昭和四六年における同業者の、男子従業員及び女子パートタイマーの雇人費は、それぞれ別表六、(一)、(二)の各雇人費欄記載のとおりであること、埼玉県における製造業の現金給与総額指数は、昭和四〇年を一〇〇とした場合、同四四年は一七七・二、同四五年は二〇八・九、同四六年は二三五・二であつたことを認めることができるから、これによつて原告の雇人費を推計すると、昭和四四年分は金五〇万七、九九六円、同四五年分は金五〇万二、九六〇円、同四六年分は金三五万〇、四六〇円となる。その計算は別表六、(一)ないし(三)のとおりである。もつとも、甲第一七号証の一ないし三一、第三五号証の一ないし一八、二〇ないし五七、第五二号証の一ないし一二には、原告は雇人費として昭和四四年には溝口光男に対し金四六万八、〇〇〇円、同四五年には溝口光男外九名の者に対し合計金九〇万〇、六三五円、同四六年には関口某外一二名の者に対し合計金六六万二、三一〇円を各支払つた旨の記載があり、原告本人もその旨の供述をするが、右甲号各証は原告の作成にかかるものであつて、出勤簿、賃金台帳もなく、また右給与の受領印も存しない等右支払いを裏付けるに足りる資料は全くなく、更に雇人として記載された者の中には、原告自身がその住所、名前を明らかにしないものも含まれているほか、前記溝口に対する昭和四四年一二月分及び同四五年一月分の給与支払いに重複する部分があるなど不自然な点も存し、これらの事情によれば、右甲号各証及び原告本人の供述部分は信用できず、他に原告が右認定額を越えて雇人費を支払つたと認めるに足りる証拠はない。

2  支払利息

原告が昭和四四年八月二九日国民金融公庫大宮支店から借入れた金一〇〇万円に対する支払利息が、昭和四四年は金二万一、八七一円、同四五年は金六万八、〇二二円、同四六年は金四万八、三五二円であつた事実は、いずれも当事者間に争いがない。

3  手形割引料

証人春原弘二の証言(第一回)及びこれにより成立を認める乙第八号証によると、原告は、三輪精機に対し手形割引料として、昭和四四年に金三万七、二一三円、同四五年に金七万六、八五六円、同四六年に金四万七、一〇一円を支払つた事実を認めることができる。

4  外注加工費

外注加工費は、前示所得率を算出するについて考慮された一般経費と異なり特別経費と解すべきであり、このことは前顕乙第六号証によつても明らかである。そこで、この点について検討するに、成立に争いのない甲第五〇号証の一ないし六、一一、一二、原告本人尋問の結果及びこれにより成立を認める甲第一四号証の一ないし一一、第五〇号証の七ないし一〇、一三、一四によると、原告は外注加工費として昭和四四年に友光大守、蓮見製作所こと蓮見利清、小山製作所こと小山勇次らに対し合計金四万四、五一二円、同四五年に右小山勇次及び関根製作所こと関根某に対し合計金八万一六〇〇円を支払つた事実を認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠はない。なお、甲第三四号証の一ないし三二には、原告が昭和四六年に宮島某らに対し外注費として合計金一六万七、二七〇円を支払つた旨の記載があるけれども、右はいずれも支払対象者の中には原告自身がその住所、名前を明らかにしない者も含まれており、右金員の支出を裏付けるに足りる資料も存しないから、右甲号証を本件の訴訟資料として採用することはできず、他に右認定を動すに足りる証拠はない。

5  建物減価償却費

建物の減価償却費を特別経費と認むべきことは、外注加工費について説示したとおりである。成立に争いのない甲第二七号証の一に、原告本人尋問の結果及びこれにより成立を認める甲第一九号証の一によると、原告は昭和四三年九月ころ原告の居宅から下屋を下した二三・一平方メール(七坪)位の事業用の簡易木造工場を金三一万八、〇〇〇円で取得した事実を認めることができる。

そして、右工場の建物減価償却費は、別表七において計算するとおり、昭和四四年ないし同四六年において、一年につき金二万八、六二〇円と認めるのが相当である。

(三)  してみると、原告の本件各係争年分の算出所得額から前示(二)の特別経費を控除した所得金額は、別表八(一)ないし(三)記載のとおり、昭和四四年分が金一三三万七、二五〇円、同四五年分が金二〇九万六、九〇三円、同四六年分が金一九五万六、八八八円となる。

六  ところで、原告は、本件各係争年分の所得金額は、昭和四四年分が金八七万〇、六四六円、同四五年分が金一一八万六、一一三円、同四六年分が金八二万七、五一一円であると主張するが、雇人費及び外注加工費等の特別経費については前説示のとおりであるから、その余の経費についてみるに、その証拠として提出した伝票は原告本人の作成したものでこれを裏付けるに足りる資料の存しないものも数多く存し、中には伝票すら存しないものもあり、更に原告本人尋問の結果によると、原告の主張する電灯代、燃料費、通信費、火災保険料(甲第二七号証の一)、ガソリン代(甲第二九号証の一三)には家事関連費が含まれていること、原告は、同一の支出を接待交際費(甲第八号証の二三、第一五号証の一二)、と福利厚生費(甲第一五号証の二、三)に二重に計上していること、原告は、五尺旋盤、タツピング兼用ボール盤、両頭グラインダー等の減価償却資産の減価償却費(甲第一九号証の一、二)を経費として控除しながら、他方でこれを工具代(甲第一一号証の一ないし二〇、第三〇号証の一ないし一二、第四八号証の一ないし一一)として二重に計上していること、以上の事実を認めることができ、右に認定した事実に本件口頭弁論の全趣旨を総合すると、原告の主張する必要経費は到底正確なものと認めることはできないから、そのいうところの本件各係争年における所得金額も是認することができない。これを要するに、原告の全立証をもつてしても、前示推計による原告の所得金額の算出が過大であるとして、その合理性を否定することはできないものといわなければならない。

七  進んで、本件係争年における本件各処分の適否について判断する。

前記五において認定したとおり、原告の所得金額は、昭和四四年分が金一三三万七、二五〇円、同四五年分が金二〇九万六、九〇三円、同四六年分が金一九五万六、八八八円というべきであるから、原告が納付すべき所得税額、過少申告加算税額は、右各所得金額を基礎として算出すべきものである。従つて、これを下廻る金額を基礎として算出された昭和四四年分、同四六年分の本件各処分は、いずれも現実の所得税額、過少申告加算額を下廻るものであつて、適法なものというべきであるが、昭和四五年分の本件各処分、すなわち所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課処分は、現実の所得金額金二〇九万六、九〇三円を基礎として算出した金額をこえる限度において、いずれも、違法なものというべきである。

八  次に、被告審判所長のした裁決の手続きについて判断する。

(一)  原告が昭和四八年一一月一二日被告審判長に対し原処分庁提出にかかる書類その他の物件の閲覧を請求したこと、これに対して担当審判官が同年一二月三日原告に対し被告審判所長の主張する各書類を閲覧させたが、所得調査書類の閲覧をさせず、所得調査書等要約書を開示した事実は、いずれも当事者間に争いがない。

(二)  そこで、被告審判所長の抗弁について判断する。

前顕丙第一号証、証人春原弘二の証言(第二回)によると、原告が閲覧を求めた所得調査書には、原告の所得金額を推計するために第三者たる同業者の売上金額、所得金額等個人的秘密に属する事項及び税務調査に当つての着眼点及び指示事項等税務行政の機密に融れる事項が混然一体として記載され、これらの秘密事項のみを分離して閲覧させることが不可能であつたこと、そこで、担当審判官は、その中から必要な部分を抽出して所得調査書等要約書を作成しこれを原告に閲覧させたが、右要約書は、行政上の秘密事項を除いたほか、個人的秘密にわたる点についてはその住所氏名など秘密の帰属主体が明らかにされる事項を符号に代えたもので、所得調査書類とその内容の点において同じものであつたことを認めることができる。

右に認定した事実によれば、担当審判官が所得調査書類を閲覧させなかつた点については、国税通則法第九六条第二項にいう正当な理由があつたものというべきであるから、この点に関する被告審判所長の抗弁は理由がある。

なお、所得調査書等要約書は、所得調査書類とその内容において同一視しうるものであることは前説示のとおりであるから、所得調査書類の閲覧ができなかつたからといつて、そのために原告の防禦権の行使が防げられたものと認めることはできない。

(三)  してみると、被告審判所長のした本件の裁決手続に違法な点は認められないから、その存在を前提として本件裁決の取り消しを求める原告の本訴請求は、失当として棄却すべきものである。

九  以上の次第であるから、原告の本訴請求は、被告税務署長に対し昭和四五年分の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分のうち、所得金額金二〇九万六、九〇三円を基礎として算出した金額をこえる部分の取り消しを求める限度においては理由があるからこれを認容し、被告税務署長に対するその余の請求並びに被告審判所長に対する請求は、いずれも理由がないからこれを棄却すべきものである。よつて、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 長久保武 裁判官 大喜多啓光 裁判官山田知司は転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 長久保武)

別表一 課税処分経過表

(一) 昭和四四年分

<省略>

(二) 昭和四五年分

<省略>

(三) 昭和四六年分

<省略>

別表二 被告税務署長主張の所得金額計算表

(一) 昭和四四年分

<省略>

(二) 昭和四五年分

<省略>

(三) 昭和四六年分

<省略>

別表三

(二) 限界値及び平均値の計算

1 限界値の計算

<省略>

2 平均値の計算

<省略>

別表三

昭和44年分算出所得率計算表

<省略>

別表四

(二) 限界値及び平均値の計算

1 限界値の計算

<省略>

2 平均値の計算

<省略>

別表四

昭和45年分算出所得率計算表

<省略>

別表五

(二) 限界値及び平均値の計算

1 限界値の計算

<省略>

2 平均値の計算

<省略>

別表五

昭和46年分算出所得率計算表

<省略>

別表六

(一) 昭和46年分月間男子雇人費計算表

<省略>

(二) 昭和46年分月間女子雇人費計算表

<省略>

別表六

(三) 昭和44年ないし同46年分雇人費の計算

<省略>

従つて昭和44年の雇人費は、42,333(円)×12=507,996

昭和45年の雇人費は、49,902(円)×8+25,936(円)×4=502,960(円)

昭和46年の雇人費は、29,205(円)×12=350,460(円)となる。

別表七 建物減価償却費計算表

<省略>

別表八 当裁判所認定の所得金額計算表

(一) 昭和四四年分

<省略>

(二) 昭和四五年分

<省略>

(一) 昭和四六年分

<省略>

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